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2024.04.27

令和6年分所得税 定額減税について

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

定額減税の制度に関する詳細については、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご覧ください。

 

◎制度の概要

令和6年分所得税の納税者である居住者を対象(注:合計所得金額が1,805万円以下の方のみ)として、次の①及び②の金額の合計額を、令和6年分所得税額から控除

① 所得者本人…3万円

② 同一生計配偶者及び扶養親族(※)…1人につき3万円

※ 所得者と生計を一にする配偶者及び親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者

 

◎定額減税のため令和66月からの給与計算時の源泉税の徴収事務に変更があります

〇給与計算時における定額減税の実施方法

定額減税は令和6年6月から実施されます。給与計算は6月分の給与から定額減税を差し引く必要があります。

定額減税は所得税と個人住民税の各々で計算が異なります。

〇所得税(源泉所得税 甲欄の方のみ)

令和6年6月給与における源泉徴収税額から定額減税額を控除します。控除しきれない金額は次回の給与に繰り越し、令和6年中に支払わ れる給与等の源泉徴収すべき所得税等の額から順次控除します。

〇個人住民税(給与天引される特別徴収の方のみ。)

定額減税額控除後の個人住民税の徴収額について、市町村から通知がありますので、その金額通り徴収してください。

 

あくまでも給与計算時の定額減税事務の概要となります。

詳細は税務署からの送付されいてる「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた」や定額減税特設サイト等を必ずご確認ください。

定額減税特設サイト

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

https://www.soumu.go.jp/main_content/000939507.pdf

 

 

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