お知らせ
2025.09.10
千葉県最低賃金改定のお知らせ
千葉県内すべての事業場で働く労働者(パート、アルバイト含む)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が改正されます。
令和7年10月3日から時間額1,140円(従来の1,076円から64円引き上げ)
・使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮にこの額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
・賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当、2.時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、3.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、4.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/2023_chiba_saiteichingin_0001.html
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